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遺産分割

複数人の相続人で分配するとき、あなたならどうやって分けますか


 

調停による遺産分割

相続人間での遺産分割協議によって遺産分割が進まない、まとまらないという場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をして、調停により遺産分割を進める方法があります。
調停では、裁判官と2人以上の調停委員立会いのもと、相続人の主張を聞き入れ、必要に応じて事実調査をし、話し合いを進めていきます。調停は、あくまで「話し合い」ですので、話し合いがまとまらない限り、分割が強制されることはありません。話合いが相続人全員合意に至ると、その合意内容が、裁判所書記官によって調書に記載されます。
この調書は、確定判決と同一の効力を持ちますので、これを各機関に提出することで遺産分割を進める事が可能になります。
 
 

審判による遺産分割

遺産分割調停が不成立となると、審判の申立てがあったと判断され、審判手続きに移行されます。この場合は調停手続きを行っていた家庭裁判所にて、審判手続きを行うことになります。審判では、相続人が審判官の前で主張・立証を行い、財産の性質や相続人の性質その他一切の事情を考慮したうえで遺産分割方法を決めて、審判を下します。家庭裁判所が審判を下した場合、その内容は審判書に記載されます。
遺産分割審判とは、家庭裁判所の審判官(裁判官)が遺産分割方法を決定してしまう手続きです。当事者の話し合いではなく裁判官が強制的に結論を出してしまうという点で、いわゆる裁判に似たものだといえます。
 
 
家事審判官により決定された審判内容に異議がない場合、遺産分割については、この内容をもって確定し、遺産分割審判は終了となります。
一方、不服がある場合は、高等裁判所にて即時抗告することが可能です。ただし、審判の告知を受けてから2週間以内に手続きをする必要があります。

 

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