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遺産分割

複数人の相続人で分配するとき、あなたならどうやって分けますか


 

遺産分割の方法

遺産分割協議あるいは遺産分割調停の際、どのように遺産分割すればよいのか判断に迷うことがあります。遺産が不動産しかない場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、共有にするのか、売却して現金を共同相続人間で分けるのかなど、遺産分割の方法については、いくつかあります。
 

現物分割 

現物分割とは、遺産一つ一つをそのまま各相続人に割り振る方法です。
 
例えば、遺産として、土地建物と預金と現金があって、相続人が配偶者A、長男B、長女Cだった場合、「土地建物は配偶者A」「預金は長男B」「現金は長女C」がそれぞれ取得する、というような分け方です。
 
遺産の多くが現金や預金など、簡単に等分できるようなものが多ければ、現物分割による遺産分割をすることが多く、実際にも、一番よく使われている分割の方法です。
 
ただ、現物分割は、文字通り、非常に簡単な方法ですが、反面、相続人の間で不公平になる可能性があり、さらには、遺産が自宅の土地建物のみの場合で、各相続人が自分の相続分を主張して譲らないケースなどでは、自宅を分割する訳にはゆきませんので、現物分割することが、そもそも事実上不可能なこともあります。
 
 

代償分割

代償分割とは、共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を支払う方法です。遺産が不動産のように、単純に分けられない財産のときや、当該遺産を売却したくないという場合、誰かがその財産を取得して、その代わりに他の相続人に対して代償としての金銭を支払う方法のことです。
 
例えば、相続人の一人が遺産の不動産に従来から居住している場合、この不動産を現実に分割することは不適当なので、当該相続人に不動産を単独で相続させ、当該相続人から他の相続人に対して代償金を支払うという分割が適当と考えられます。
この方法のメリットは、不動産を売らなくても良いという点ですが、他方、遺産を取得した相続人は、自身の財産から代償金を払わなければならないため、代償金を支払えるだけの支払能力を持っていることが必要となります。
 

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して、現金化した上で、その金銭を相続人で分割する方法のことです。
 
例えば、遺産が不動産である場合、均等に分けるという事になれば、共有名義で相続するという方法があります(共有分割)。ただし、不動産を共有名義で持っておいても、誰が住むのかという問題や、誰が管理するのかという問題があり、そこで、不動産を売却してしまい、その売却代金をそれぞれの相続人が取得するという方法を取れば、上記の問題が発生しませんので有益です。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、仲介手数料などの処分費用や譲渡所得税などの公租公課が発生することを考慮する必要があります。
 

 

 
 

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