審判の場合の遺産分割
審判では、どのように遺産分割の方法を決めるの?
遺産分割の方法は,大きく分けると,前述の通り
①現物分割,②代償分割,③換価 分割,④共有分割の4種類があります。
相続人間での協議や調停で合意する場合には,遺産分割の方法として、どの方法を選ぶかは相続人らの自由です。
ところで、相続人間の合意が得られない場合には家庭裁判所の審判によって分割方法を定めることになりますがどのようになるのでしょうか。
審判における分割方法の選択優先順位は,
まず①現物分割を検討し,それが相当でない場合には②代償分割を検討し,代償分割もできない場合に③換価分割を検討し,これも相当でない場合の最終手段として④共有分割が選択されます。
また,家庭裁判所が分割方法の相当性を判断する際には,遺産に属する物または権利の種類及び性質,各相続人の職業・経済状態,相続開始前からの遺産の占有利用状況,遺産の有効利用の可能性,被相続人の意向等を総合的に考慮して決定します。