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代襲相続

相続人に代わって相続がまわってきた場合

大梶光夫弁護士 

 

 
多くの場合、親の死亡によって、親の財産が子へと承継されることになります。
 
しかし、例えば、子が、親よりも先に死亡していた場合、孫が直接相続人となることがあります。
これが代襲相続です。
 
代襲相続が生じる原因は民法の規定により決まっていますが、
①相続放棄した場合には代襲相続は生じない
②養子の連れ子には代襲相続権がない
③被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合は再代襲がない等
少し複雑な仕組みになっています。
 
関係者が多い場合には、専門家に相談し、そもそも誰が相続人となるのか事前に確認しておいた方が良いかもしれません。

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