~知っておきたい令和の相続法改正~
平成30年7月に民法等の一部を改正する法律が公布され、平成31年1月から段階的に施行されています。
相続法が大きく変わりました。
今回は、知っておきたいポイントをピックアップして解説します。
相続登記は速やかに行いましょう
昨今、故人名義のまま、相続登記が行われず、所有者が特定できない空き家や空き地の問題がクローズアップされています。
もっとも、今回の改正によっても、いつまでに相続登記をしなさいという制限は設けられていません。
しかし、今回の改正で、遺産の不動産を相続人の誰かに承継させる内容の遺言がある場合の登記について、改正が行われました(令和元年7月1日施行)。
これまでは、例えば、遺言に基づいて名義変更の登記をする前に、ほかの相続人が対象不動産に法定相続分に基づく共有持分の登記をして、その持分を譲渡して第三者に名義が移ってしまった場合でも、遺言の内容が優先していました。
つまり、後からでも、遺言があると言えば、他の相続人の共有持分の売却を覆すことができました。
しかし、今回の改正では、遺言に基づく登記を入れておかないと、他の相続人が法定相続分に基づく共有持分の登記をして、持分を売却し、第三者に持分の名義が渡ってしまったら、これを覆すことができない、つまり、登記の先後でその優劣を決することになりました。
これまでも、遺言に基づく名義変更は速やかに行った方が良いとお勧めしておりましたが、今後は、この点からも、名義変更は早期に行うことをお勧めすることになりそうです。
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