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相隣トラブル

近隣住民の間でのやりとりは代理人を立てた方がスムーズにいく場合があります

大梶光夫弁護士 

 

 
マンションの上の階の人が深夜にうるさい,少しの物音しか立てていないのに隣人から度々クレームがくる,隣人のペットの鳴き声や排泄物に困っている,近所の飲食店の煙が部屋に入ってくる,隣の家の木の枝が越境してきた,などの日常生活をめぐる様々なトラブルがあります。
 
このような問題は,社会生活を送るうえではやむを得ない部分もあり,「お互いさま」として我慢すべき場合もありますが,我慢できる範囲にも限界があります。
 
当事者同士で話し合い,解決できれば一番良いですが,ご近所ゆえに気兼ねして泣き寝入りしてしまっていたり,あるいは,過度に感情的になりかえって紛争が長引いてしまうことも少なくありません。
このような場合には,弁護士を通じて話し合うことが解決への早道になるかもしれません。
 
また,近くの工場の騒音や振動・悪臭がひどい,隣地に高層マンションの建築が計画されているなどといった問題では,対応にあたり公的規制等の専門知識が必要になり,ご自身で対応するのは大変な場合もあります。
 
問題解決の手段としては,交渉による話し合いやADRの利用,仮処分命令の申立て・調停・訴訟等,様々な方法が考えられます。
当事務所では,具体的な事情に応じた最善の方法をご提案して参りますので,まずはお気軽にご相談下さい。

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